2014-11-11 第187回国会 参議院 国土交通委員会 第4号
ですから、言わば任意情報として行っているわけですね。ところが、きちんと法律上に位置付け、明確にされていくこと、それから通知義務が課せられるということで、言わば土砂災害警戒情報の格が上がるといいますか、非常に位置付けが重くなります。そういった意味で、避難勧告等の基準にもなりやすくなるんじゃないかというふうに考えております。
ですから、言わば任意情報として行っているわけですね。ところが、きちんと法律上に位置付け、明確にされていくこと、それから通知義務が課せられるということで、言わば土砂災害警戒情報の格が上がるといいますか、非常に位置付けが重くなります。そういった意味で、避難勧告等の基準にもなりやすくなるんじゃないかというふうに考えております。
そして、こういう任意情報をなぜとるのかといった御質問でございますが、一般論でございますが、定期報告や緊急時の報告等で、法律の規定に基づきまして情報収集をする場合がありますが、こういったもののほか、行政運営を行っていく上で法人の協力を得て情報を収集するということが不可欠となっているところでございます。
これは、まさに今問題の任意情報でございます。 例えばこれは一例でございますが、金融行政監察などを実施する際に、大蔵省からばかり話を聞いていても的確な問題点は出てきません。そこで行政監察局は、例えば金融機関に、大蔵省の行政指導のどこが問題でしょうとか、あるいは、いろいろと資料をいっぱいとり過ぎていただいて困っていないでしょうかという、我々が問題を考える場合のヒントをいただくわけです。
○北村(哲)委員 私がしつこく質問するのは、政府が、持っておられる情報を独占されて、任意情報だから独占されて、また任意情報であるがゆえに出さないということによって、出すべき情報が出されないということを非常に警戒しているわけで、その点を、これがなければそういうことはないし、万一あったにしても極めて限定的に解釈しなければいけない。
では、その場合も同じですか、これは任意情報に入らないのですか。